• お知らせ

文科省登録後、初の修了生

当養成講座は、この4月より、文部科学省の「登録日本語教員養成機関」および「登録実践研修機関」として、新たなスタートを切りました。
そして、この9月には、両登録機関として初めての修了生を送り出すことができました。

これもひとえに、関係者の皆様のご支援とご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。

今後も、質の高い日本語教員の養成と研修を通じて、日本語教育の発展に貢献してまいります。

なお、日本語教師の活躍の場は多岐にわたり、分野によっては「登録日本語教員」の資格を必要としない場合もあります。

日本語教育にご関心のある方は、どうぞお気軽にお問合せください。

 

◆ 文部科学省認定日本語教育機関や法務省告示校で日本語教員となるためには?
令和 11 年3月 31 日までの法の経過措置期間においては、法務省告示機関制度の教員要件(下記のいずれか)を満たす方であれば、留学生ビザを持つ正規留学生を受けれている文部科学省認定の日本語教育機関や法務省告示校(まだ認定を得ておらず、法務省管轄にある日本語教育機関)で日本語教員として勤務することができます。

✓ 四年生大学卒業以上で、「文科省登録の日本語教員養成課程」、または「必須の教育内容50項目に 対応した養成課程(420時間)」の修了者

✓大学・大学院で、日本語教育の主専攻、または副専攻課程を習得している者

✓日本語教育能力検定試験に合格している

ただし、令和11年4月以降も日本語教師として勤務を継続する場合は、経過措置期間内に「登録日本語 教員試験」に合格する必要があります。

◆登録日本語教員試験を受ける時期
登録日本語教員の試験(通称:日本語教員試験)は毎年1回行われますが、日本語教員試験の出願時に 養成課程在籍中であり、まだ修了していない場合でも、「基礎試験免除」で応用試験のみ受験することが可能です。その場合、応用試験の結果が合格基準を満たしていても仮合格の扱いとなり、試験を受けた翌年の4月末 までに文部科学省に養成課程の修了書を提出する必要があり、提出されなければ合格は取り消されます。

◆ 登録日本語教員の登録を必要としないのは?

・認定日本語教育機関が、認定の対象とならない日本語教育を行う場合で、それを担う日本語教員(認定の対象とならない日本語教育)

短期留学プログラム、
就労者・生活者向けプログラム
看護師・介護士向けプログラム

・認定を受けない日本語教育機関の日本語教員

・機関に所属せず個人の事業として日本語教育に従事する者

・学校(日本の小・中・高)で日本語指導に当たる支援員

・地域の日本語教室で日本語教育を担う日本語教員・支援者

・インターナショナルスクールの日本語教員

・海外の日本語教育機関の日本語教員

※詳細につきましては、お気軽にお問合せください ※