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日本政府の水際対策に新たな動きがありました。

すでにテレビや新聞でも報道されておりますので、ご存知の方も多いかと思いますが、今回新たに新規の入国が認められるのは、『商用・就労目的の短期間の滞在者(3か月以下)、又は長期間の滞在者』ということで、ビジネス目的の方を除くと、留学生ビザを持つ留学生や技能実習生など長期間の滞在者に限定されていますまた、原則として14日間の待機も必要です。

短期語学留学を含む観光での入国については、今回の措置の対象とはならず、引き続き、新規入国は一時停止のままです。詳細につきましては、下記のリンクをご参照ください。

水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(令和3年11月2日)

☝上記の「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置」が完全に撤廃されたわけではありません。これを基に、下記☟の新たな方針が打ち出されています。

国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外国人の新規入国制限の見直し、レジデンストラック、ビジネストラック、令和2年9月25日の決定に基づく全ての国・地域からの新規入国、その他「特段の事情」が認められる場合)(令和3年11月5日)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

 

マスコミ各社での報道では単に「留学生」としか言われていませんが、厳密には「留学生ビザを持つ長期留学生」が対象ですのでご注意ください。